リハビリテーションセンター(リハビリテーション科)Rehabilitation Center

社会医療法人三愛会のリハビリテーション機能

 社会医療法人三愛会のリハビリテーション機能は、大分三愛メディカルセンター、のつはる診療所、三愛呼吸器クリニック、介護老人保健施設わさだケアセンター、介護老人保健施設たばる、三愛訪問看護ステーションに理学療法士・作業療法士・言語聴覚士合わせて73名、助手等2名、75名(2022/04/01現在)のスタッフで医療・介護の業務にたずさわっています。

リハビリテーションセンター概要

 大分三愛メディカルセンターのリハビリテーション部は、急性期・回復期の病期に入院されている方々に対して、医師がチームリーダーとなり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が多職種と協働して、早期社会及び地域復帰していただくことを目標にリハビリテーションを展開しております。制度上、急性期病棟に長く入院ができない状況にあり、ご自宅への退院に際し、不安をお持ちの場合は回復期リハビリテーション病棟(当院のみならず)や地域包括ケア病棟で在宅復帰に向けたリハビリテーションを展開していきます。
また、外来でのリハビリテーション機能も持ち合わせており、基本的に午前中診療となっております。外来のリハビリをお受けいただく場合、主治医の定期診察以外に、毎回、リハビリテーション室内の診察室でその日の体調等の確認を行うために、『リハビリ前の診察』を受けていただくシステムとなっております。

診療について

 現在の診療報酬制度において、リハビリテーションでは『疾患別リハビリテーション』という概念の中で動いています。これは大きく「脳血管疾患等リハビリテーション料」、「運動器リハビリテーション料」、「心大血管疾患リハビリテーション料」、「呼吸器リハビリテーション料」、「廃用症候群リハビリテーション料」の5つの区分に分かれており、それぞれに「標準的算定日数上限(リハビリができる期間)」が定められています。またリハビリテーションを開始するに当たっては「起算日」と呼ばれる開始日の特定を行う必要があり、

① 発症日(病気やケガをした日)
② 手術日(病気やケガがもとで手術をした日)
③ 急性増悪日(1週間以内に日常生活行為が10ポイント以上低下したとき)
④ 治療開始日(心大血管疾患、呼吸器リハビリテーション料に限られる)
⑤ 最初に診断した日

以上の5つが対象状態になります。

この「疾患別リハビリテーション料」は各々に対象となる「病名」が定められており、病名及び経過の状況によっては、リハビリテーションをお受けいただけない場合があります。
また、途中で医療施設(病院や診療所)を変わられた場合、同一診断名(同じ病名・部位)に対して疾患別リハビリテーションが実施される場合、疾患別リハビリテーションの標準的算定日数(リハビリができる期間)は前の施設からの通算となる場合がございますのでご注意ください。

外来担当医表

午前
9:00-12:30
吉松 俊英 吉松 俊英 外来担当医 吉松 俊英 吉松 俊英 吉松 俊英

医師紹介

吉松 俊英

心臓血管外科医師

吉松 俊英

専門分野
心臓血管外科

リハビリテーションに係る診療報酬・制度

リハビリテーションサービスを受けることができる期間

 現在の診療報酬制度において、リハビリテーションでは『 疾患別リハビリテーション料 』という概念の中で動いています。これは大きく「脳血管疾患等リハビリテーション料」、「廃用症候群リハビリテーション料」、「運動器リハビリテーション料」、「心大血管疾患リハビリテーション料」、「呼吸器リハビリテーション料」の5区分と「がんリハビリテーション料」、「認知症患者リハビリテーション料」が主なものとなっており、それぞれに「算定日数制限」が定められています。また、リハビリテーションを開始するにあたっては「起算日」と呼ばれる開始日の特定を行わねばなりません。これは ①発症日(病気やケガが発生した日) ②手術日(病気やケガがもとで手術をした日) ③急性増悪日(1週間以内に日常生活行為が10点以上低下したとき) ④治療開始日(心大血管疾患リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料に限られる) ⑤最初に診断された日 の5つが対 象状態となります。また、疾患別リハビリテーションの各々には対象となる“病名”が定められており、その対象の状態でない場合にはリハビリテーションが実施できない場合があります。

診療制度

区分 心大血管疾患リハ 脳血管疾患等リハ 廃用症候群リハ 運動器リハ 呼吸器リハ
算定日数上限 150日 180日 120日 150日 90日
起算日 治療開始日 1.発症日
2.手術日
3.急性増悪日
4.最初に診断された日
1.診断日
2.急性増悪日
1.発症日
2.手術日
3.急性増悪日
4.最初に診断された日
治療開始日

また、途中で医療施設(病院・診療所)を変わられた場合、同一診断名(同じ病名)では、前の施設からの“継続”となりますのでご注意下さい。

リハビリテーションをお受けいただく場合の留意事項

介護認定を受けておられる方

要介護被保険者(介護認定を受けておられる方)は、以下の点にご注意をお願いいたします。

(1) 通所リハビリテーション(いわゆるデイ・ケア;個別リハビリをしている、していないの有無にかかわらず)、訪問リハビリテーションをご利用されている方々は、同時期に外来における疾患別リハビリテーションをお受けいただくことができません。
(2) 外来における疾患別リハビリテーションにおいて「月に13単位以内の継続」をご利用いただくことができません。
(3) 要介護被保険者において、疾患別リハビリテーションを受けられる方はそれぞれの疾患別リハビリテーションで定められている標準的算定日数(リハビリできる期間)の開始から1/3の日数以内に「目標設定等支援・管理料」についてのご説明をさせていただくようになっておりますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。